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福岡地方裁判所 昭和49年(ワ)912号 判決 1975年10月16日

昭和四九年(ワ)第九一二号事件原告

丸正運送株式会社

昭和四九年(ワ)第九二一号事件原告

富士火災海上保険株式会社

被告

西村正雄

主文

一  被告は原告丸正運送株式会社に対し、金一三四万九九四六円と、これに対する昭和四八年六月一四日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告は原告富士火災海上保険株式会社に対し、金三一八万九〇〇〇円と、これに対する昭和四九年三月二一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

三  原告らのその余の請求を棄却する。

四  訴訟費用は、第九一二号、第九二一号各事件ごとにそれぞれこれを一〇分し、いずれもその八を被告、その余を当該事件原告らの各負担とする。

五  この判決は、原告丸正運送株式会社が金四〇万円、原告富士火災海上保険株式会社が金一〇〇万円の各担保を供するときは、それぞれ勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は原告丸正運送株式会社(以下第九一二号原告と言う。)に対し、金一四五万三七八八円と、これに対する昭和四八年六月一四日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  被告は原告富士火災海上保険株式会社(以下第九二一号原告と言う。)に対し、金三六三万九〇〇〇円と、これに対する昭和四九年三月二一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

4  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  原告らの請求原因

1  事故の発生

(一) 日時 昭和四八年三月二七日午後八時二五分頃

(二) 場所 福岡市東区箱崎米一丸二丁目二二一七番地先道路上

(三) 態様 訴外波多野昇(以下波多野と言う。)が第九一二号原告の所有する大型貨物自動車(北九州一一か一〇七七)(以下原告車と言う。)を運転して、前川町方面から月見町方面へ向い走行して前記地番先の交差点(以下本件交差点と言う。)を通過中、被告は、自己所有の普通乗用車(北九州五な九一八七)(以下被告車と言う。)を運転して九州大学方面より松崎方面へ向う途中の本件交差点中央において、被告車を原告車に衝突させた。このため原告車は、対向車線を越え歩道に乗り上げて街路照明灯に衝突し、更に右歩道を通行中の訴外泊知加子(当時一五才)(以下知加子と言う。)を跳ねて死亡させ、更にビユーテイサロン「ミドリ」(以下「ミドリ」と言う。)に突つ込み、同店舗を破壊して突き抜けた上、「ミドリ」北隣りの空地に駐車中の訴外渕上朝弘(以下渕上と言う。)所有の普通乗用車(福岡四四そ四六〇七)にも衝突し損傷を与えた。

2  損害の発生

(一) 本件事故により街路照明灯、「ミドリ」店舗、渕上所有者、及び原告車に別紙目録記載のとおり損害が発生し、第九一二号原告はこれらの総額金二〇七万六八四〇円を支払つた。

(二) また、死亡した知加子の父宗亮と波多野との間で、昭和四九年三月九日金一〇一〇万円で示談が成立し、右金額の内金九〇〇万円が知加子の死亡による損害金とされた。そしてこれに基づき、原告車及び被告車の自動車損害賠償責任保険(以下自賠責保険と言う。)から各金二六六万一〇〇〇円づつ、合計金五三二万二〇〇〇円が宗亮に支払われ、残余は原告車の運行供用者たる第九一二号原告が支払つた。第九二一号原告は第九一二号原告との保険契約に基づき、右損害金たる九〇〇万円から双方の車の自賠責保険により支払われた金五三二万二〇〇〇円を差引いた額をてん補する義務に基づいて、第九一二号原告に対し、昭和四九年三月二〇日金三六七万八〇〇〇円を支払つた。

3  責任

(一) 原告車が通行中の道路は車歩道の区別があり、幅員一一・五メートルであるが、一方被告車が通行中の道路は車歩道の区別もなくその幅員は五・五メートルに過ぎず、原告車通行中の道路は明らかに被告車通行中の道路より広いから原告車に優先通行権があり、且つ被告車通行中の道路の本件交差点直前には一時停止標識が設置されていたにもかかわらず、被告は優先権のある交差道路を通行する車両の進行妨害をしてはならない義務、一時停止義務、左右の安全確認義務等を怠り、漫然と本件交差点に進入したもので、そのことが本件事故の主たる原因というべきであるから、被告の過失割合は七割を下らない。

4  求償等

(一) 従つて第九一二号原告は、本件事故による損害金として支払つた一九五万三八〇〇円のうち被告の負担分(七割)たる金一三六万七六六〇円について被害者に代位し、原告車の修理代金一二万三〇四〇円のうち被告の負担分(七割)たる金八万六一二八円について被告に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を取得した。よつて、第九一二号原告は被告に対し、右合計金一四五万三七八八円と、右金員の最終支払日の翌日たる昭和四八年六月一四日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

(二) 第九二一号原告は、第九一二号原告に支払つた保険金三六七万八〇〇〇円から、右原告の負担分(三割)金二七〇万円と同人の自賠責保険により支払われた金二六六万一〇〇〇円との差額たる金三万九〇〇〇円を差引いた金三六三万九〇〇〇円について、同人の被告に対する求償権を取得した。よつて第九二一号原告は被告に対し、右金三六三万九〇〇〇円と、前記保険金の支払日の翌日たる昭和四九年三月二一日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因第1項は認める。

2  同第2項は不知。知加子死亡による損害金の相当額は、逸失利益金三一六万円、慰謝料金三〇〇万円の合計金六一六万円である。

3  同第3項中、被告車通行道路の本件交差点直前左側に一時停止標識が存在したこと及び被告にも過失があつたことは認め、その余は否認する。

三  抗弁(過失相殺)

原告車通行道路は、巾員一一・四メートルのうち二メートルは歩道であり、車道部分八・九メートルのうち四・二メートルは工事中の未舗装道路であつて電柱等の障害物が存在するため、その有効幅員ははるかに狭く、被告車通行道路より「明らかに広い」とは言えないので、本件交差点通行に関し原告車に優先権があるとは言えない。又本件交差点は左右の見通しがきかないのであるから、原告車にも徐行し危険を未然に防止する義務があつたにもかかわらず、原告車は大型車の法定最高速度たる時速五〇キロメートルを越える時速六〇キロメートルで本件交差点に進入し、この義務を怠たつた。一方被告はその停止位置が適切でなかつたとしても一応一時停止しており、時速約二〇キロメートルで本件交差点に進入したものであつて、しかも被告車が左方優先の適用を受けるべき関係にあるから、本件原、被告車双方の過失割合は五〇対五〇になると言うべきである。

四  抗弁に対する原告らの認否

すべて否認する。

第三証拠〔略〕

理由

一  事故の発生について

左記のとおり事故が発生したことについては当事者間に争いがない。

1  日時 昭和四八年三月二七日午後八時二五分頃

2  場所 福岡市東区箱崎米一丸二丁目二二一七番地先道路上

3  態様 波多野が原告車を運転して、前川町方面から月見町方面へ向い走行して本件交差点を通過中、被告は被告車を運転して九州大学方面より松崎方面に向う途中の本件交差点中央において、右被告車を原告車に衝突させた。このため原告車は対向車線を越え歩道に乗り上げて街路照明灯に衝突し、更に右歩道を通行中の知加子を跳ねて死亡させ、更に「ミドリ」に突つ込み、同店舗を破壊して突き抜けた上、「ミドリ」北隣りの空地に駐車中の渕上所有の普通乗用車にも衝突し損傷を与えた。

二  損害の発生について

〔証拠略〕によると、次のような損害が認定できる。

1  第九一二号原告支払分について

本件事故により街路照明灯の修理費として金一八万円(別表6)、事故車引上げ代として金一万二〇〇〇円(別表3)、「ミドリ」店舗修理及び備品の買換え並びに開店の準備費として合計金一六八万〇五四〇円(別表1247891011)、渕上所有の普通乗用車の修理代として金三万一二六〇円(別表5)、「ミドリ」の建物所有者訴外川島善次の建物価格下落に基く損害として金五万円(別表13)、それに原告車の修理代として金一二万三〇四〇円(別表12)の損害が発生し、第九一二号原告において、右原告車の修理代金一二万三〇四〇円のみならず、その余の損害額合計金一九五万三八〇〇円もすべて、昭和四八年六月一三日頃までにこれを関係者に支払つたことが認められる。他に、これらの損害について疑問を抱かせるような資料もない。なお、訴外川島善次に支払おれた右損害金五万円については、本件の如く建物の四分の三が破壊された場合いかに修理されたとは言え、家屋全体としての価値の下落は否定できないところであり、その損害に対する賠償金として右金額は一応相当なものと言うべきである。

2  第九二一号原告支払分について

(一)  昭和四九年三月九日波多野と知加子の相続人たる父宗亮との間で、右知加子の死亡に基づく損害を填補するための賠償金として九〇〇万円及び第九一二号原告からの見舞金として一一〇万円、合計金一〇一〇万円を支払うことで示談が成立し、原、被告両車の自賠責保険により支払われた金五三二万二〇〇〇円を控除した残余の金四七七万八〇〇〇円を第九一二号原告が支払つた。第九二一号原告は保険契約約款に基づき第九一二号原告に対し昭和四九年三月二〇日、前記金九〇〇万円から右自賠責保険による支払分を差引いた金三六七万八〇〇〇円を支払つた。以上の事実が認められ、これに反する証拠はない。

(二)  ところで、知加子の死亡に対する損害金九〇〇万円の示談の相当性を検討する必要があるが、それには次の諸点を考慮して判断すべきである。

(1) 応急手当費 金一万二〇〇〇円

これは〔証拠略〕から認定できる。

(2) 葬儀費 金二五万円

当時一五才の女子の葬儀費としても、この程度は経験則上十分に肯認できる。

(3) 逸失利益 金六三〇万六六二三円

知加子は死亡時に一五才の無職未成年者であるが、近年の若年女子の就労状況に照らして考えると、一八才から稼働を開始し、六七才までは一般に稼働可能と見るべきである。そこで昭和四八年賃金センサス第一巻第一表、産業計、企業規模計、女子労働者平均給与額を採用すると月額金五万七四〇〇円であり、年間特別給給与額は金一五万六五〇〇円であるから、年収は金八四万五三〇〇円となるが、このうち五割を生活費として控除すると、年間純益は金四二万二六五〇円となる。以上を基準に知加子の前記稼働可能期間内純益の死亡時における現価を、ライプニツツ方式により中間利息を控除して計算すると、次の算式により金六六三万三四〇七円となる。

422,650円×(18.4180-2.7232)=6,633,407円

しかし、知加子にはなお一八才に達するまで年間金一二万円程度の養育費を要することも経験則上明らかであるから、同じくライプニツツ方式により右三年間の養育費の死亡時における現価を計算すると、金三二万六七八四円になるので、これを前記金額から差引くと、結局金六三〇万六六二三円が同人の逸失利益ということになる。

(4) 慰謝料 金四〇〇万円

(三)  前記(二)の(1)ないし(4)を合計すると総額は金一〇五六万八六二三円となるが、一方前記示談によつて支払われた金一〇一〇万円のうち知加子の死亡に基づく損害金は金九〇〇万円であると言うのであるから、右金額は賠償金として妥当な金額と言うべきである。

三  責任及び過失相殺の主張について

〔証拠略〕を総合すると、以下の事実が認められる。

1  道路交通法三六条二項において「道路の幅員が明らかに広い」と言う場合の「道路」とは、車歩道の区別ある場合車道を言うものであるから、この点について本件交差点を見ると、原告車通行道路は車道の舗装部分が交差点南側で四・七メートル、北側で四・三メートルであり、非舗装部分は交差点南側で四・二メートル、北側で四・三メートルであるが、右非舗装部分は工事中で砂利のままであり、且つ西側道路端から約一メートルには電柱が道路に添つて設置されてこれが通行の障害物となつているため、右原告車通行道路の有効幅員はせいぜい八メートルであると認められる。これに対し被告車通行道路の有効幅員は六・五メートルであるから、その間約一・五メートルの差があるが、原告車通行道路の非舗装部分がなお工事中であつて砂利道のままであつたことを思えば、右道路が被告車通行道路より明らかに広いと認めるには十分でない。以上の点から考えると、原告車に道路交通法三六条二項に言う本件交差点の優先通行権があつたとの主張は採用できない。

2  被告車の過失について

被告車通行道路の本件交差点直前左側に一時停止標識が設置されていたことにつき当事者間に争いはない。被告は本件交差点の手前約四〇メートルの地点で同乗者である訴外野口信裕に対し「同交差点を右折するのか左折するのか直進するのか」と聞いており、この点から考えると同地点で本件交差点を発見していたものと認められるが、被告が一時停止したと主張する地点は、正規の停止線より西側手前約二・五メートルの地点であり、この地点からは交差点の右側道路は柵及び家屋並びに高さ約三・〇メートルの樹木にさえぎられて見通すことができず、左側道路もまた丸善屋の建物のため見通せない。一時停止は左右の安全を確認するため必要にして十分な位置で行なわねばならないのであるから、被告が仮に一時停止をしたとしても、右のような不適切な位置ではこの目的は達せられず、一時停止を全くしなかつたのと同視し得る。従つて被告には、交差点の手前の正規の位置で一時停止し左右の安全を確認すべき義務があつたにもかかわらず、これを怠たり、漫然と本件交差点に進入した重大な過失が認められる。

3  過失相殺の主張について

(一)  本件事故において結果的には被告車が左方車であつた訳であるが、本件交差点は見通しが悪く、原、被告車共に衝突直前になつて相手車に気付いていることからすれば、本件事故においては左方優先の規定は機能しないものと考える。

(二)  原告車は大型車であり停止するについても長距離を要すのであるから、特に交通規則を遵守すべきであるにもかかわらず、波多野立会の実況見分調書によれば、大型車の法定最高速度たる時速五〇キロメートルを越えた五〇ないし六〇キロメートルのスピードで走行していたことが窺われ、且つ衝突とほぼ同時にしかブレーキを踏んでいないことから、交差点における徐行義務も尽さず、ほぼそのままの速度で本件交差点に進入したことが推認される。

(三)  一方被告車は友人宅へ行く道に迷つてこれを捜していた点、及び被告が左手を負傷しており、チエンジレバーが強く押されたため折れている点、被告車が原告車との衝突により押されてできたタイヤの跡が、原告車進行方向に向つて真直ぐ約四メートル残つている点等から考えると、被告車は、セカンドギアからサードギアにチエンジする前後で被告がまだチエンジレバーを握つている間に原告車と衝突したことが窺われ、この点での被告の供述は信用できる。一方波多野が衝突地点より手前七・二メートルの地点で、衝突地点より西側七・一メートル手前の被告車を発見したとの実況見分調書の記載はとつさの事でもあり、またブレーキ跡の位置等から考えてもにわかに信用できない。してみると、被告車は本件交差点に進入するについて、仮に徐行していなかつたにせよ、時速三〇キロメートル前後には減速していたと認められる。

(四)  以上の諸点によつて双方の過失を比較考量すると、原告車と被告車との本件事故における過失割合は三五対六五とみるのが相当である。

四  求償等について

1  第九一二号原告の支払つた損害金等及び第九二一号原告の支払つた保険金のうち、被告に対し求償できる範囲は、原告車を運転していた波多野と被告車を運転していた被告との過失の割合(三五対六五)によつて定めるべきである。

2  とすれば、第九一二号原告は前記原告車以外の損害金として支払つた金一九五万三八〇〇円のうちその六割五分たる金一二六万九九七〇円について被害者に代位して(あるいは共同不法行為者の負担部分として)、被告に対し求償権を取得し、原告車の修理代金一二万三〇四〇円のうちその六割五分たる金七万九九七六円について被告に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を取得したものと認められる。

3  そして、また第九二一号原告は第九一二号原告に保険金三六七万八〇〇〇円を支払つているが、知加子の死亡による損害金九〇〇万円のうち右原告の負担分(三割五分)は金三一五万円であるから、これに同人の自賠責保険により支払われた金二六六万一〇〇〇円を充当すると、残額は金四八万九〇〇〇円だけのはずのところ、これを越えて前記金額を支払つているので、その差額金三一八万九〇〇〇円について、同人の被告に対する求償権を代位取得したものと認められる。

五  結論

よつて、第九一二原告の本訴請求は、前記求償金及び損害賠償請求金の合計金一三四万九九四六円とこれに対する右金員の最終支払日の翌日たる昭和四八年六月一四日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、また第九二一号原告の本訴請求は、前記求償金三一八万九〇〇〇円及びこれに対する右保険金支払の翌日たる昭和四九年三月二一日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるので、これをそれぞれ認容し、その余は失当であるから棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 権藤義臣)

支出明細表

<省略>

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